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FPのマネーブログ -注意喚起

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梅雨の時期なので改めて、、、

 

こんにちわ。

蒸し暑い日が続いて過ごしづらい日々が続いていますね。

6月に入り本格的に梅雨のシーズンに入りました。

一昨年は多く発生した水災害・考え方についてお話します。

 

直近では令和2年7月に起きた九州を中心におきた集中豪雨です。

全国各地、特に九州熊本・鹿児島において1時間・24時間の雨量が統計開始以降最大を記録するなど大きな被害が出ました。須磨川の氾濫・決壊は皆さまもご覧になられたかと思います。

ここ近年では大雨の時期や台風などで予期せぬ場所で大きな災害が散見されます。

各市町村が作成しているハザードマップでも予想を超える想定外の事案が起きているのが事実です。

ここでご注意いただきたいのは「今までは大丈夫だった」は通用しないと言うこと。

・今までは大丈夫だったから、火災保険は今まで通りで大丈夫であろう・・・

・最近、日本で災害が多いけどそれでもうちの家は大丈夫だったから・・・

という考えは捨てたほうが良いかもしれません。

 

なにかあった時の「保険」ここでは「火災保険」となります。

しばらく火災保険を見直してない方は一度見直してみるのも良いかもしれませんね。

 

年末特有の事故に気を付けて!

今年も残すところ一週間あまりとなりました。

コロナ禍で帰省を控えおうち時間を過ごされる方も多いでしょう。

その中で料理や大掃除などをした際にこの時期特有で気を付けてほしいのが、、、

①餅による窒息事故

②大掃除中の転落事故     です。

1、餅は口や喉の温度によって餅の温度が下がると喉にくっつきやすくなります。特に高齢者やお子様はそしゃく力や飲み込む力が低下し、食べた物をしっかりかんでスムーズに飲み込むことが難しくなっているため、窒息事故が起こりやすく、注意が必要です。

2、脚立等は安定した場所に設置し、正しく使用するとともに、バランスの悪い場所等での掃除では決して無理をしないことです。洗剤などは取扱説明・注意表示をよく確認し、正しく使用しましょう。掃除中も子どもの手の届くところに誤飲すると危険なものを置かないよう注意しましょう。年末年始の大掃除は、長く使用している製品や設備、普段はなかなか確認できない製品や設備を点検する良い機会ですね。

 

この時期特有の事故を未然に防ぎ、新年をすっきりした気分でコロナに負けない良いスタートを切りたいものですね。

 

夕暮れはキケン!?

 

夕方の17時台から19時台の夕暮れ時のことを薄暮時間帯ということがあります。薄暮時間帯は、例年、交通死亡事故が多く発生しています。この時間帯は、周囲の視界が徐々に悪くなり自動車や自転車、歩行者などの発見がお互いに遅れたり距離や速度が分かりにくくなったりするからです。なかでも、死亡事故が最も多く発生するのが10月から12月にかけてとなっています。この薄暮時間帯の死亡事故を防ぐために、ドライバーはもちろんのこと歩行者も注意が必要です。

歩行者が夕暮れ時の交通事故に巻き込まれないためには、歩行者自身がドライバーから見えやすくする工夫が大切です。夕暮れ時や夜間は、歩行者から自動車は見えても、反対にドライバーからは歩行者が見えにくいことがあります。また、黒など暗い色の服装は、ドライバーから見えにくいので、事故を防ぐためにはドライバーから見えやすいように、歩行者は明るい色の服を着るなど工夫をすることが重要です。

 まだまだ関東地方は紅葉が見ごろの地域が多いです。行楽シーズンを楽しむためにも交通事故には十分に気を付けるようにしたいところですね。

 

参考資料:時間帯・月別の死亡事故件数

死亡事故の時間当たりの当事者別件数

 

 

「タダほど怖いものはない」

 

「タダほど怖いものはない」

昨今、住宅修理などに関し「保険金が使える」「自己負担ゼロで出来ますよ」と言って勧誘する特定修理業者とのトラブルが増加しています。

特定修理業者とは住宅修理等に関し「保険で直せる」と言って営業活動を行い、事故偽装や過大
請求、高額な保険申請代行手数料を請求するなどの問題行為を行っている業者です。
特定修理業者の活動は年々活発化しており、火災保険請求の1割近くを占める状況になっています。
お客さまがトラブルに巻き込まれるケースも増加しており、トラブルの内容は、「しつ
こい勧誘」「高額な保険金申請代行業務の手数料を請求され適切な修理ができなくなる」
などが多く、お客さまに大きな被害が生じています。

皆さんが加入している火災保険の内容によって保険が使える事案は様々です。

大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが 発生する傾向にあります。不審な住宅修理、リフォームの勧誘にはくれぐれもご注意ください。

参考資料: 保険が使えるという住宅サービスでのトラブルに注意

 

あおり運転厳罰化

 

さて、皆さんもご存じかと思いますが「妨害運転罪」いわゆる「あおり運転」の罰則を強化する改正道路交通法が6月30日に施行され、約4か月が経ちました。

あおり運転の対象となるのは「通行区分違反」「急ブレーキをかける」「車間距離不保持」「進路変更禁止違反(割り込み)」「危険な追い越し」「上向きライト継続での威嚇」「不必要なクラクション」「幅寄せなどの安全運転義務違反」「高速道路での最低速度違反」「高速道路などでの駐停車違反」の計10項目です。

 

また、特筆すべき点として皆さんご存じなかったりしますのが、今回のあおり運転の罰則強化は、自転車も対象になることです。自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことにしており、14歳以上であれば悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。対象となる行為は違反10項目のうち、「上向きライト継続での威嚇」「高速道路での最低速度違反」「高速道路などでの駐停車違反」の3項目を除く7項目です。

違反による罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。基礎点数は酒気帯びと同じ25点(2年の免許取得停止)です。また、高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。基礎点数は35点(3年の免許取得停止)で、酒酔い運転と同じです。これらに違反すると事故を起こさなくても免許を取り消されることとなります。

しかしながら、「あおり運転行為」そのものがこの法改正により減少することは見込まれますがゼロになることは中々難しいと予想されます。あおり運転の対策法の一つとしては、やはりドライブレコーダーの活用が有効です。あおり運転行為で最も多いのは後方から接近し車間距離を詰める事※図1であり、対抗策として前方のみではなく後方も録画できるドライブレコーダーがオススメです。あおり運転行為が画像で記録されることから、妨害運転などの悪質・危険な運転行為の抑止効果・立証にもなります。

図1

 

 

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