こんにちわ。
20℃を超える日が続いて過ごしやすい季節になってきましたね。
今回は、、、「損害保険の成り立ち・理念」についてお話しさせて頂きます。
保険の起源は諸説ありますが、紀元前2250年頃のバビロン王ハムラビの時代に隊商(キャラバン)の間に保険と似たような取り決めがあったようです。その内容は「資金を借りて出発した対商が災害に遭ったり盗賊に襲われて荷を失った場合、損害は資金を貸した者が負う」というものでした。これが保険の考え方の始まりだと言われます。
その後、海上貿易が発展してきた古代ギリシャでは、嵐や海賊などの海難事故に遭遇した場合、「荷主と船主で損害を分担し負担する」という習慣、いわゆる「海上保険」が生まれました。損害保険は海上から始まったという事になります。
海上保険だけだった損害保険が、火災による被害まで補償するようになったのは1666年9月のロンドンの大火がきっかけでした。パン屋のかまどから燃え広がったといわれる炎は4日間にわたって燃え続け、ロンドン市内の家屋のおよそ85%が焼失するという世界三大大火(ローマ大火、明暦の大火)と言われるほど大規模なものでした。この事件をきっかけに1681年に世界初の火災保険会社「ファイア・オフィス」が設立されました。
日本においても平安朝時代や室町時代に災害にあった時にお互いに助け合う、相互扶助の考え方は古くからあり、損害保険の歴史も海外同様に海上から始まりました。
大きな自然災害が発生した際に、被害を受けた人は加入している保険を使って直す。その保険金の中には保険を使っていない人の保険料が含まれます。
お互いがお金を出し合い困ったことがあったら助け合う、これが保険の「相互扶助」という考え方に紐づけられているのですね。
こんにちわ。
暖かくなり季節はすっかり春めいてきましたね。
さて、今回は自動車保険や火災保険などに付帯できる「弁護士費用特約」についてお話します。
もちろん保険会社によって名称・補償内容は異なりますが、自動車保険の分野では「被害事故」もしくは「加害事故」の際に弁護士への依頼・相談費用を保険会社に支払って貰うことが出来ます。
主に被害事故の際は保険会社が示談交渉してもらえず被害者本人が相手側と交渉しなければなりません。そのような場合でも弁護士が代わりに対応してくれるのでストレスや手間が省かれることになると思います。
また近年では弁護士費用特約が日常生活まで範囲を広げて使用することが出来るようなってきています。
例えば、、、
・歩行中に自転車や走ってきた人に衝突されて怪我をした。
・他人の犬に噛まれて怪我をした。
・マンションやアパートで上階からの水漏れにより家財道具などが破損した。
などのケースが挙げられます。
もちろん保険会社によって異なるケースも出てきますし、この特約自体様々な保険に特約として付帯してることもあります。
さまざまな日常のトラブルで損害賠償の問題が起こり、訴訟に発展することも多くなった今、自分に合った弁護士特約を保険につけておくと安心できるのではないでしょうか。
こんにちわ。
花粉のシーズンにはいり、花粉症の方にとっては辛い時期だと思います。
かくいう私も重度の花粉症でつらい日々を過ごしてます。。。
さて、今回は自動車保険の中で「車両保険」を話したいと思います。
皆さんの愛車を守る車両保険ですが全契約者のなかで約45.1%(2019年データより引用)の方が
付保しています。
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「意外と高くない?」と思った方もいらっしゃるかとは思いますが
どの保険会社も対物対人や人身傷害などの補償と比べ、割高となるのでそこまで付保している率は
高くないという事と考えられます。
車両保険はどの保険会社も「一般条件」と「車対車限定」の2パターンの補償があります。
この違いは「単独事故を補償の範囲とするか、しないか」となります。
単独事故ってどんな事故?と思いますが、よくありますのが
「車庫にいれようとして外壁、電柱にぶつかった」「走行中あやまってカードレール、標識に接触した」
「自転車との接触事故」「あて逃げ」などが挙げられます。
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物流業者さまやドライバーの皆様にトラック運用の参考にしてもらえれば幸いです。
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「これなら一般条件にしておけば殆どカバーできるね!」と考えると思います。
しかしながら通常車両保険で保障されない範囲があります。
それは「地震・噴火・津波」が起因となる損害は補償されないことです。
一般的に損害保険は「地震・噴火・津波」などの災害時は免責(保険金を支払わない)となることが
多いです。
ただ、保険会社にもよって異なりますが上記災害時でも車両保険を支払ってもらえる特約がありますので
ご心配な方は一度確認してみてはいかがですか?
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こんにちわ。
もうすぐ3月ですが、寒暖差が激しく体調を崩しがちですがみなさんいかがお過ごしでしょうか?
空気も乾燥し、コロナ禍で在宅率が高いなかで火災が起こりやすく
テレビのニュースなどをご覧になっているかと思います。
そこで自分の家から火が出て他人の家などを燃やしてしまった場合に自分の保険で直せるのか??
答えは「No」です。
民法709条に「失火責任法」というのがあります。
これは「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」
という事が法律で定まっているからです。
従ってご自身の家にかけている火災保険は、ご自身の家のみの損害にしか使えません。
ただ自分の家だけ保険で直して、近隣の家になにも賠償しないというものも、、、
と思われる方が大半だと思います。
そこで火災保険の中に「類焼損害特約(※保険会社によって名称は異なります。)」という
特約があります。
この特約はお住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任が
なくても近隣の住宅や家財を補償する特約です。
その土地に住み続けるのであれば近隣住宅の保障なくては住み続ける事はできませんよね!?
これを機会にご自身の火災保険を見直してみてはいかがでしょうか。
こんにちわ。
2月に入って寒暖差が激しく、コロナ禍において体調管理もなかなか大変ですね。
さて今回は「賠償責任保険」についてお話します。
賠償責任保険とは
→個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害を填補する保険のことである。
となっています。
分かりやすく解釈すると「他人のモノを壊したり、他人にケガをさせてしまったりしたときなどにおいて使える保険」という事になります。
例えば、犬の散歩中、飼犬が付近にいたの女の子に突然かみついてしまった。中学校で同級生とふざけあっていたところ、廊下の柱に同級生の頭が激突。重傷を負わせてしまった。洗面台の水道を出したまま就寝してしまい、溢れた水が大量に階下の他人宅に漏水してしまった。子供が友達と近所の会社作業場敷地に入り、資材置き場の窓ガラス等を割ってしまった などなど支払い事由は多岐にわたってあります。
近年では、自転車保険として加入する人が増えているのが顕著に出ていますね。
また、賠償責任保険は同居の家族の一人が加入すれば、同居の親族(奥さん、両親、子供、兄弟など)も
補償が受けられるので、全員が加入する必要もありません。
「一家に一台」もとい「一家にひと契約」と考えてもいいですね。