こんにちわ。
暖かくなり季節はすっかり春めいてきましたね。
さて、今回は自動車保険や火災保険などに付帯できる「弁護士費用特約」についてお話します。
もちろん保険会社によって名称・補償内容は異なりますが、自動車保険の分野では「被害事故」もしくは「加害事故」の際に弁護士への依頼・相談費用を保険会社に支払って貰うことが出来ます。
主に被害事故の際は保険会社が示談交渉してもらえず被害者本人が相手側と交渉しなければなりません。そのような場合でも弁護士が代わりに対応してくれるのでストレスや手間が省かれることになると思います。
また近年では弁護士費用特約が日常生活まで範囲を広げて使用することが出来るようなってきています。
例えば、、、
・歩行中に自転車や走ってきた人に衝突されて怪我をした。
・他人の犬に噛まれて怪我をした。
・マンションやアパートで上階からの水漏れにより家財道具などが破損した。
などのケースが挙げられます。
もちろん保険会社によって異なるケースも出てきますし、この特約自体様々な保険に特約として付帯してることもあります。
さまざまな日常のトラブルで損害賠償の問題が起こり、訴訟に発展することも多くなった今、自分に合った弁護士特約を保険につけておくと安心できるのではないでしょうか。
こんにちわ。
花粉のシーズンにはいり、花粉症の方にとっては辛い時期だと思います。
かくいう私も重度の花粉症でつらい日々を過ごしてます。。。
さて、今回は自動車保険の中で「車両保険」を話したいと思います。
皆さんの愛車を守る車両保険ですが全契約者のなかで約45.1%(2019年データより引用)の方が
付保しています。
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「意外と高くない?」と思った方もいらっしゃるかとは思いますが
どの保険会社も対物対人や人身傷害などの補償と比べ、割高となるのでそこまで付保している率は
高くないという事と考えられます。
車両保険はどの保険会社も「一般条件」と「車対車限定」の2パターンの補償があります。
この違いは「単独事故を補償の範囲とするか、しないか」となります。
単独事故ってどんな事故?と思いますが、よくありますのが
「車庫にいれようとして外壁、電柱にぶつかった」「走行中あやまってカードレール、標識に接触した」
「自転車との接触事故」「あて逃げ」などが挙げられます。
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物流業者さまやドライバーの皆様にトラック運用の参考にしてもらえれば幸いです。
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「これなら一般条件にしておけば殆どカバーできるね!」と考えると思います。
しかしながら通常車両保険で保障されない範囲があります。
それは「地震・噴火・津波」が起因となる損害は補償されないことです。
一般的に損害保険は「地震・噴火・津波」などの災害時は免責(保険金を支払わない)となることが
多いです。
ただ、保険会社にもよって異なりますが上記災害時でも車両保険を支払ってもらえる特約がありますので
ご心配な方は一度確認してみてはいかがですか?
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