みなさんこんにちは。
今では切り替える人も少なくない「ネット型自動車保険」についてお話します!
自動車保険には、代理店を介して加入する代理店型自動車保険と、インターネットを通じて加入するネット型自動車保険(ダイレクト型) があります。
大きな違いとしては仲介人がいるかいないかです。
よって保険料に大きな差が出るのは人件費になります。
【 手続き方法の違い 】
◇代理店で契約
代理店の担当者と対面or電話で申込書
↓
担当者が保険会社に対して完了の手続き
↓
完了!
◇ネット型で契約
申込画面に従って入力
↓
完了!
【 メリット 】
◇代理店
‣保証内容について説明を受けながら加入できるため、自分に合ったプランが見つかりやすい。
‣担当者が事故対応をしてくれることがある。事故対応は短期間で事故処理が終えるものもあれば、人に係わる事故の場合は事故対応が長期化する事案もあります。
◇ネット型
‣人件費を削減できるため保険料が安くなる
‣保険会社によっては事故の際に警備会社が駆けつけてくれるサービスなども
【 デメリット 】
◇代理店
‣人件費がかかる
◇ネット型
‣加入の手続きや事故報告を自ら行わなければならない
‣補償内容や保険金の支払われ方などを自ら確認しておく必要がある
★ネット型はやはり保険料の安さが魅力的ですので、隙間時間に契約を済ませたい方や、少しでも家系の節約をしたいという方。
★代理店型は保険料が高くても直接対面や電話などで相談しながら補償内容を決めたい方。
ネット型と代理店型の違いを理解し、ご自身に合った方法で自動車保険を選んでみてはいかがでしょうか。
みなさんこんにちは。
今回は、今まで投稿してきた中に何度か登場しております “ハザードマップ” についてお話します!
ハザードマップって聞いた事はあるけど、実際に見たことはないという方も未だに少なくありません。
まずはハザードマップの仕組みについて、ハザードマップとは自然災害による被害想定、また地形や地盤の特徴をもとに、避難経路や避難場所、防災関係施設の位置などの防災地理情報を地図で表記したものになります。
3.11東日本大震災が起きた後からこの言葉を耳にする人も多いかと思います。
東日本大震災のときに100年に一度の大災害に耐えられるとされていた構造物が、災害を防ぐことができなかった結果をふまえて、国や自治体が人命確保を最優先にする対策として注目されています。
ハザードマップと検索すると、国土交通省など様々なサイトがありますが、損害保険会社でも作成していることが多いです。
保険会社のハザードマップでは、災害リスクを基にしたおすすめプランを見ることができるものもあります。
また、過去に起きた災害で実際に支払われた保険金額の平均値などがわかるのは、保険会社ならではの情報になります。
春になって新たな地で新生活を始める方も多いかと思います。
ぜひ、新居を中心としたハザードマップを検索してみてはいかがでしょうか?
ずっと同じ地域にお住まいの方も年に一度でも検索してみると災害の発生率や、避難場所に変化があったりするかもしれません!
皆さんこんにちは。
今回はコロナウイルスと医療保険についてお話します。
一昨年より猛威を振るっており、終息にはまだまだ時間がかかりそうですね。
そこで「コロナになった時に、自分が入っている保険っておりるの?」という
質問がありましたので回答したいと思います。
回答は「入っているタイプにもよりますが、基本的には下ります。」
まず初めに新型コロナウイルス感染症にかかった場合に、給付対象となる可能性があるのは「死亡・後遺障害」「入院日額」「疾病一時金」などとなります。
もちろん各社名称はさまざまですが、これは実際に病院施設に入院した場合もそうですが、ホテルなどの療養施設や自宅療養も含まれます。
ここまでで注意していただきたのは、医療保険のタイプには「〇〇日入院したら1日当たり〇〇円給付」というものと、「入院等にかかった実際の費用を給付」いうものもあります。
気を付けなければならないのは新型コロナウイルス感染症が、厚生労働省が「指定感染症」に指定したことにより、入院した際の医療費は基本的に公費で負担されます。
従って、実際の費用がないので前述の「かかった実際の費用を給付」というタイプでは、保険が下りない可能性があります。
保険の給付には、これも保険会社によって異なりますが
・新型コロナウイルス感染症の検査結果が「陽性」であることの証明
・宿泊療養(自宅療養)の療養開始日(陽性判明日)の記載がある市区町村や保健所発行の書類
(保健所や自治体が発行した宿泊・自宅療養証明書、就業制限通知書・就業制限解除通知書など)
などが必要になってきます。
新型コロナウイルス感染症が身近なものとなっている中で備えは重要となってきます。
保険会社によって補償内容や給付対象もさまざまです。
感染しないように気を付けて頂くのはもちろんですが感染してしまった場合も備えが必要ですね。
みなさん、こんにちわ。
残暑もまだまだ暑い日が続いていますね。
さて、前々回話をさせていた来ました労災リスクについて続きをお話します。
前回の最後に労災事故は
①設備・施設の不備
②職場環境の問題
が原因で起こると言われています。
従来から圧倒的に多いのが設備や施設の不備ですが、近年では職場環境の問題が増えてきています。
例えば、◯◯ハラスメントやメンタルヘルスといったうつ病、長時間労働などが挙げられます。
これらで気を付けなければいけないのが「労災は使用者の故意過失を問わない」という点です。
労災認定を過度におそれ、「労災隠し」をしてしまうと、刑罰の対象になるなど大きなペナルティ
があります。起きてしまった場合には、適時適切に対処することが大切です。
そこで、故意過失があるといわれないよう、あらかじめ対策を施しておくことが重要になってきます。
例えば
①危険防止措置をとる
安全衛生推進者や作業主任者などを置いたり、いわゆる4S活動(整理、整頓、清潔、清掃)
を推進するなど
②ハラスメント対策をする
研修の実施や相談場所の設置するなど
③メンタルヘルス対策をする
社内の考え方や取組方針を明確にするとともに、推進体制を充実することなど
このように様々な業種がある中で取れる対策と取りづらい対策がありますし、企業の判断も
なかなか難しいとも言えます。
しかしながら今後は企業としては、「どうしようもできなかった事故」をいかに減らせるか、
従業員が安全に働ける環境を用意できるかがカギとなってくるのではないでしょうか。
みなさんこんにちは。
先日、ネットニュースで気になる記事を見つけました。
町中でよく見かける段差スロープですが、置き方によっては違反なることがあるようです。
ホームセンターなどで簡単に購入でき、実際に家の前や駐車場で使用している人も少なくないと思います。
ですが、法的規定があり、道路法第43条(道路に関する禁止行為)第2項で、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」と、記載があるため段差スロープの設置は道路法違反になってしまう可能性があります。
便利で良かれと思って設置しても、使用しない人からすると障害物になってしまうかもしれません。
実際に、ミニバイクの大学生が段差スロープに接触して転倒し自動車にはねられるという死亡事故もあったようです。
この事故で、段差スロープを設置していた飲食店の経営者が道路法違反の容疑で書類送検されました。
また、道路に設定した段差スロープで事故が起きた場合は道路法だけでなく、民法でも設置した人に責任を問われるそうです。
民法第709条(不法行為による損害賠償)で、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」との記載があり、設置者は金銭面での責任を問われる可能性もあるということです。
そのため、敷地外の駐車などの際に段差スロープが必要な場合はその都度で設置するのが安全かつ安心でしょう。