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FPのマネーブログ -2021年12月

マネーセミナー&FP相談を通じて、少しでも多くの人にハッピーリタイアを迎えて頂けるよう活動中!
夢のある生活を目指して、日々感じる事を書き綴ります!

雪道は危険がいっぱい

みなさんこんにちは。

 

あっという間にクリスマスが過ぎ、今年も残すところあと僅かとなしましたね!

 

昨年同様コロナ渦なので年末年始は車での帰省を考えている方も多いのではないでしょうか?

 

最近は急な寒波に襲われ積雪する地域もふえてきましてね。

 

そこで今回は雪道での注意点と予防策をご紹介いたします!

 

まずは雪道での注意点

 

・雪道を走るにあたっては必ず スタッドレスタイヤ や チェーン を装着する!

ノーマルタイヤでの雪道走行は大変危険です。

 

・車間距離をあけて走行、停止をする!

雪道は思った以上に滑るので余裕をもって走行を心がけましょう。

 

・発進時のアクセルはゆっくり発進で、ブレーキも余裕をもって!

雪道での急発進・急停止はアスファルトの道路以上に大変危険です。

急発進はタイヤの空回りを起こしやすく、急停止はスリップ事故になりかねません。

 

雪道の中には積雪の上だけではなく、

アイスバーン やアスファルトの道路に見えるが実は路面凍結している ブラックバーン

など様々な危険があります。

 

ここからは予防策のご紹介です

 

雪道を走る前に用意しておいた方がいいもの

 

・スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン、ジャッキ

スタッドレスタイヤを装着していてもタイヤチェーンの装着は大切です!

 

・寒冷地仕様のウォッシャー液

通常のウォッシャー液では凍結する恐れがあるので

寒冷地仕様のものに入れ替えておくとよいでしょう!

 

・毛布や防寒具

雪道ではロードアシスタンスの到着も遅れる場合があるので

急なトラブルでエンジンがかからない状況など、寒さをしのぐ手段として

備えておくとよいでしょう!

 

あまり雪の降らない地域やめったに雪道を走らない方は、

レンタカーという選択肢もあります!

レンタカーのほとんどは冬季にスタッドレスタイヤに履き替えていることが多く

軽い雪道ならそのまま走ることができます。

もし積雪の多い地域を走る場合でもレンタル時に相談してみるといいでしょう!

 

くれぐれも帰省の際はお気をつけてください。

 

 

 

今日で筆者は仕事納めとなります。

 

今年も一年、保険ブログをご覧いただき誠にありがとうございました。

 

これからも皆様のお役に立てる情報を発進していきたいと思いますので

来年もよろしくお願いいたします。

一般企業に求められる飲酒運転防止対策

みなさん、こんにちわ!

12月に入り、「もう師走かぁ、、」とあっという間の1年だったと感じてしまう筆者です。

 

緊急事態宣言やまん延防止対策が解かれた中での年末は会社などで忘年会など宴席が行われることが多いことでしょう。

そこで一般企業に求められる飲酒運転防止対策について考えてみましょう。

 

今年6月末、千葉県八街市にて小学生の列にトラックが突っ込み5人が死傷する悲惨な事故が発生し、社会に大きな影響を及ぼしました。

これにより道路交通法の一部が改正し、一般事業者に対して運転者へのアルコールチェックが義務化となりました。(2022.10.1施行)

 

運転事業者に分類されなくとも自動車の運転が不可欠である一般事業者においても交通事故発生時に問われることになる責任を理解する必要があります。

まず交通事故を起こした場合の企業責任(法令に基づく責任)を見ていきましょう。

 

1、刑事責任

道路交通法第75条において「自動車の使用者等(事業においてはおおむね管理職のことを指す)は運転者に対して、酒酔い運転・酒気帯び運転、無免許運転他などに示す行為を下命・容認してはならない」としている。

 

2、行政責任

警察や公安委員会などの行政当局が行う処分に従わなければならない責任とし、社有車の使用制限命令や安全運転管理者の解任命令などがある。そして202210.1施行された道交法「アルコール検査機を用いて確認を行うこと」もここに含まれます。

 

3、民事責任

交通事故の場合、加害者が被害者に対して行う民事上での賠償責任を指す。企業には使用者責任」があり企業(使用者)の従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、従業員だけでなく企業側も損害賠償責任を問われる。また企業等が事故を起こした車両の「運転供用者」 であるとされた場合にも運転共用者責任が問われることもあり、例えば従業員による社用車の無断使用や他人への社用車貸与時の事故なども企業側に責任が問われる。これにより「従業員が勝手に使用した」など理由が通じないことを示していると言えます。

 

一般企業がとるべき飲酒運防止対策として国土交通省が事業用自動車総合安全プラン2025というものを策定している、これは一般事業者においても参考となりますのでご覧になってください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000450.html

 

SNSなどで誤情報を含め容易に第3者へ拡散する時代です。

起きてしまった事故において会社の道義的責任も含め信用失墜につながらないよう安全管理方法を検討・実施されたいですね。

 

 

 

 

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