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一般企業に求められる飲酒運転防止対策

みなさん、こんにちわ!

12月に入り、「もう師走かぁ、、」とあっという間の1年だったと感じてしまう筆者です。

 

緊急事態宣言やまん延防止対策が解かれた中での年末は会社などで忘年会など宴席が行われることが多いことでしょう。

そこで一般企業に求められる飲酒運転防止対策について考えてみましょう。

 

今年6月末、千葉県八街市にて小学生の列にトラックが突っ込み5人が死傷する悲惨な事故が発生し、社会に大きな影響を及ぼしました。

これにより道路交通法の一部が改正し、一般事業者に対して運転者へのアルコールチェックが義務化となりました。(2022.10.1施行)

 

運転事業者に分類されなくとも自動車の運転が不可欠である一般事業者においても交通事故発生時に問われることになる責任を理解する必要があります。

まず交通事故を起こした場合の企業責任(法令に基づく責任)を見ていきましょう。

 

1、刑事責任

道路交通法第75条において「自動車の使用者等(事業においてはおおむね管理職のことを指す)は運転者に対して、酒酔い運転・酒気帯び運転、無免許運転他などに示す行為を下命・容認してはならない」としている。

 

2、行政責任

警察や公安委員会などの行政当局が行う処分に従わなければならない責任とし、社有車の使用制限命令や安全運転管理者の解任命令などがある。そして202210.1施行された道交法「アルコール検査機を用いて確認を行うこと」もここに含まれます。

 

3、民事責任

交通事故の場合、加害者が被害者に対して行う民事上での賠償責任を指す。企業には使用者責任」があり企業(使用者)の従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、従業員だけでなく企業側も損害賠償責任を問われる。また企業等が事故を起こした車両の「運転供用者」 であるとされた場合にも運転共用者責任が問われることもあり、例えば従業員による社用車の無断使用や他人への社用車貸与時の事故なども企業側に責任が問われる。これにより「従業員が勝手に使用した」など理由が通じないことを示していると言えます。

 

一般企業がとるべき飲酒運防止対策として国土交通省が事業用自動車総合安全プラン2025というものを策定している、これは一般事業者においても参考となりますのでご覧になってください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000450.html

 

SNSなどで誤情報を含め容易に第3者へ拡散する時代です。

起きてしまった事故において会社の道義的責任も含め信用失墜につながらないよう安全管理方法を検討・実施されたいですね。

 

 

 

 

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