皆さんこんにちは!
12月に入り気温がグッと下がってきましたね。
そこで冬の運転で気を付けたいのが路面の凍結です。運転中に車がスリップして初めて路面の凍結に気が付いたという経験をされたドライバーも多いのではないでしょうか。凍結した路面は「アイスバーン」と呼ばれ、非常に滑りやすいためスリップ事故を起こす危険性があります。
路面凍結(アイスバーン)とは、道路上の水分が凍結することをいいます。 気温が氷点下まで下がらなくても路面の温度は気温より3℃~5℃程度低くなることがあります。そのため気温が5℃以下になると路面凍結が発生する可能性があります。
特に晴れた日の夜や翌朝は放射冷却で路面凍結が起こりやすいので注意が必要です。
路面凍結(アイスバーン)には以下の3種類があります。
①圧雪アイスバーン
雪がタイヤによって踏み固められて、硬く圧縮された状態の路面です。
昼間に車が多く通るところで、夜間に気温が下がると発生しやすくなります。
②ミラーバーン
圧縮された路面の雪がタイヤで磨かれ、鏡のように反射するほどツルツルになった路面です。
特に交通量の多い交差点付近などで発生しやすくなります。
③ブラックアイスバーン
道路が薄い氷で覆われた状態の路面です。
降雪がなくても、路面が濡れて気温が下がると発生しやすくなります。
冬の運転では、路面凍結(アイスバーン)を想定することが大切です。
路面が凍結している道路、または凍結のおそれがある道路を走行する際には
①急ハンドル・急ブレーキをしない。
②スピードを十分に落として、等速走行をする。
③車間距離を十分にとる。
早めにスタッドレスタイヤに交換するなど事前の準備をしておく事も大切ですね。
みなさんこんにちは!
だんだんと寒くなってきて、あっという間に今年も終わりですね
さて今回は横断歩道付近での交通ルールについて再確認したいと思います。
歩行者が道路を安全に渡るための横断歩道ですが、横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。
自動車は速度が速く、車体も大きいため、歩行者と交通事故を起こした場合は、死亡事故につながる可能性があります。
横断歩道は歩行者優先であり、ドライバーには、横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。
警察庁の統計によると、 令和3年の死亡事故のうち人対車両における事故類型では、
約7割が横断中での事故となっていますがそのうちの約半分は横断歩道やその付近で発生しています。
信号機のない横断歩道で、「歩行者は渡らないだろう」「車が通過するのを待ってくれるだろう」
などと安易に考えて通行するのは危険です。
歩行者が自動車の接近に気づいていない可能性もあります。
街中でよく警察官が横断歩道付近で取締りをしているところをよく見かけると思います。
なお、横断歩行者等妨害等違反の取締り件数は
年々増加しており、令和3年の取締り件数は、平成29年の約2.2倍となっています。
横断歩行者等妨害等違反をした場合は、以下の罰則等が科せられます。
・罰則(刑事責任)
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
・反則(行政処分)
基礎点数:2点
反則金:大型車1万2千円、普通車9千円、
二輪車7千円、 原付車6千円 となっています。
道路上には様々な道路標示があります。
みなさん左の道路上に書かれているペイントは「ダイヤマーク」といい「この先に横断歩道又は自転車横断帯があります」という意味を持っています。
このマークは、横断歩道の40~50m手前と、30m手前の2ヵ所に表示されています。
このように横断歩道での歩行者の安全確保が掲げられています。
ドライバー一人一人が思いやりのある運転を心がけ、横断歩道での歩行者優先を心掛けたいですね。