便利だけど気を付けて!
みなさんこんにちは。
先日、ネットニュースで気になる記事を見つけました。
町中でよく見かける段差スロープですが、置き方によっては違反なることがあるようです。
ホームセンターなどで簡単に購入でき、実際に家の前や駐車場で使用している人も少なくないと思います。
ですが、法的規定があり、道路法第43条(道路に関する禁止行為)第2項で、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」と、記載があるため段差スロープの設置は道路法違反になってしまう可能性があります。
便利で良かれと思って設置しても、使用しない人からすると障害物になってしまうかもしれません。
実際に、ミニバイクの大学生が段差スロープに接触して転倒し自動車にはねられるという死亡事故もあったようです。
この事故で、段差スロープを設置していた飲食店の経営者が道路法違反の容疑で書類送検されました。
また、道路に設定した段差スロープで事故が起きた場合は道路法だけでなく、民法でも設置した人に責任を問われるそうです。
民法第709条(不法行為による損害賠償)で、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」との記載があり、設置者は金銭面での責任を問われる可能性もあるということです。
そのため、敷地外の駐車などの際に段差スロープが必要な場合はその都度で設置するのが安全かつ安心でしょう。