みなさんこんにちは。
先日、ネットニュースで気になる記事を見つけました。
町中でよく見かける段差スロープですが、置き方によっては違反なることがあるようです。
ホームセンターなどで簡単に購入でき、実際に家の前や駐車場で使用している人も少なくないと思います。
ですが、法的規定があり、道路法第43条(道路に関する禁止行為)第2項で、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」と、記載があるため段差スロープの設置は道路法違反になってしまう可能性があります。
便利で良かれと思って設置しても、使用しない人からすると障害物になってしまうかもしれません。
実際に、ミニバイクの大学生が段差スロープに接触して転倒し自動車にはねられるという死亡事故もあったようです。
この事故で、段差スロープを設置していた飲食店の経営者が道路法違反の容疑で書類送検されました。
また、道路に設定した段差スロープで事故が起きた場合は道路法だけでなく、民法でも設置した人に責任を問われるそうです。
民法第709条(不法行為による損害賠償)で、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」との記載があり、設置者は金銭面での責任を問われる可能性もあるということです。
そのため、敷地外の駐車などの際に段差スロープが必要な場合はその都度で設置するのが安全かつ安心でしょう。
みなさんこんにちわ。
まだまだ暑い日が続いていますね。
如何お過ごしでしょうか?
さて今回は企業の「労災リスク」についてお話したいと思います。
まずはじめに「労災」とは業務中や通勤中に起こった病気や怪我のことです。
労災認定がされた場合、労働基準法の定めによって事業者は補償責任を負うこととなります。
もし労災認定されてしまうと、最もダメージを受けるのが企業のブランドイメージです。
労災が相次げば「従業員教育を怠っている」「労働環境が劣悪」などのイメージを、取引先や世間から持たれ、契約が解消されたり株価が下落したりする恐れがあります。
労災と認められる条件は、簡単に言うとそのケガや病気が
①仕事中のものであって(業務遂行性)
②仕事が原因のものであること(業務起因性)
が必要とされています。
例えば、仕事とは無関係に休日にケガをした場合、仕事中のケガではないので「業務遂行性がない」と判断され、労災にはなりません。
また、仕事中に酒を飲んでいて転んだ場合についても、仕事が原因ではない、すなわち「業務起因性がない」ので労災の対象外といえます。
労災は、使用者の故意過失を問わず補償をする制度です。
したがって、避けようのないものもあります。
例えば、通勤中の電車が脱線した場合など、企業としてはどうしようもありません。
では、労災事故においてどのようなケースが多いのか見てみましょう。
労災事故は主に
①設備・施設の不備
例)高所からの転落事故、転倒事故、機械に巻き込まれ事故など
②職場環境の問題
例)過労死やうつ、ハラスメントなどから発生するといわれています。
近年では②職場環境の問題での労災が増えてきています。
つづきは 10/12 の記事で上げますのでご確認ください!