こんにちわ。
もうすぐ3月ですが、寒暖差が激しく体調を崩しがちですがみなさんいかがお過ごしでしょうか?
空気も乾燥し、コロナ禍で在宅率が高いなかで火災が起こりやすく
テレビのニュースなどをご覧になっているかと思います。
そこで自分の家から火が出て他人の家などを燃やしてしまった場合に自分の保険で直せるのか??
答えは「No」です。
民法709条に「失火責任法」というのがあります。
これは「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」
という事が法律で定まっているからです。
従ってご自身の家にかけている火災保険は、ご自身の家のみの損害にしか使えません。
ただ自分の家だけ保険で直して、近隣の家になにも賠償しないというものも、、、
と思われる方が大半だと思います。
そこで火災保険の中に「類焼損害特約(※保険会社によって名称は異なります。)」という
特約があります。
この特約はお住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任が
なくても近隣の住宅や家財を補償する特約です。
その土地に住み続けるのであれば近隣住宅の保障なくては住み続ける事はできませんよね!?
これを機会にご自身の火災保険を見直してみてはいかがでしょうか。
こんにちわ。
2月に入って寒暖差が激しく、コロナ禍において体調管理もなかなか大変ですね。
さて今回は「賠償責任保険」についてお話します。
賠償責任保険とは
→個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害を填補する保険のことである。
となっています。
分かりやすく解釈すると「他人のモノを壊したり、他人にケガをさせてしまったりしたときなどにおいて使える保険」という事になります。
例えば、犬の散歩中、飼犬が付近にいたの女の子に突然かみついてしまった。中学校で同級生とふざけあっていたところ、廊下の柱に同級生の頭が激突。重傷を負わせてしまった。洗面台の水道を出したまま就寝してしまい、溢れた水が大量に階下の他人宅に漏水してしまった。子供が友達と近所の会社作業場敷地に入り、資材置き場の窓ガラス等を割ってしまった などなど支払い事由は多岐にわたってあります。
近年では、自転車保険として加入する人が増えているのが顕著に出ていますね。
また、賠償責任保険は同居の家族の一人が加入すれば、同居の親族(奥さん、両親、子供、兄弟など)も
補償が受けられるので、全員が加入する必要もありません。
「一家に一台」もとい「一家にひと契約」と考えてもいいですね。