火災保険って自分の家だけ??
こんにちわ。
もうすぐ3月ですが、寒暖差が激しく体調を崩しがちですがみなさんいかがお過ごしでしょうか?
空気も乾燥し、コロナ禍で在宅率が高いなかで火災が起こりやすく
テレビのニュースなどをご覧になっているかと思います。
そこで自分の家から火が出て他人の家などを燃やしてしまった場合に自分の保険で直せるのか??
答えは「No」です。
民法709条に「失火責任法」というのがあります。
これは「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」
という事が法律で定まっているからです。
従ってご自身の家にかけている火災保険は、ご自身の家のみの損害にしか使えません。
ただ自分の家だけ保険で直して、近隣の家になにも賠償しないというものも、、、
と思われる方が大半だと思います。
そこで火災保険の中に「類焼損害特約(※保険会社によって名称は異なります。)」という
特約があります。
この特約はお住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任が
なくても近隣の住宅や家財を補償する特約です。
その土地に住み続けるのであれば近隣住宅の保障なくては住み続ける事はできませんよね!?
これを機会にご自身の火災保険を見直してみてはいかがでしょうか。